今日は「遺言の日」です。
日本財団が制定した日であり、日本に暮らす人たちに遺言を知ってほしいという気持ちで作られたようです。
特にお正月は家族で過ごす家庭が多いこともあり、1月5日に定められています。
お正月から自分の終わりのことを…と思う方も多いと思いますが、遺言は後ろ向きなことではなく前向きな準備です。
老齢の方だけではなく、人は事故や事件で命を落とすこともあり得ます。
気持ちや考えを何も残せないまま…
そうならないためにも、その時の思いを未来に残された家族などに向けて正しく記しておくというのも目的の1つです。
本日は、未来に託す言葉を書き記す「遺言」のルールを簡単にお伝えします。
遺言の種類
■自筆遺言書
遺言を自筆で書くものです。
これは法務局へ提出し預ける必要があります。
2020年7月より適用されていますので、それ以前に自筆で書いたものには効力がありません!
ご注意ください。
(詳しくはお近くの法務局にお問い合わせください。)
■公正証書遺言
近隣の公証役場で公証人が遺言の内容をまとめて作成します。
■秘密証書遺言
こちらは公証人と遺言者、その他に証人2名で執り行う必要があります。
(公正証書遺言と秘密証書遺言はどちらも公証役場の管轄です。詳しくは公証役場にお問い合わせください。)
大きく3つの遺言の種類はご存じでしたでしょうか?
遺言は効力を持たなくなってしまうことが多いようです。
遺言を残すときは、上記3つのいずれかに準拠したものである必要がありますので注意しましょう。
例えば自筆遺言書だと、以下のような遺言は効力がないと言われてしまいます。
・パソコンで書かれている
・別人が書いたもの
・記入した日付がない
・印が押されていない
・夫婦やカップル同士など複数人で書かれたもの
自分が先立ってしまったとき、家族や親族に対して自分の思いを伝えておきたい…
そんな時は、少し早いと思っても遺言を作成することを考えてみてはいかがでしょうか。
1月5日はほかにもこんな日があります!!
#ホームセキュリティの日
#いちごの日・いちご世代の日
#囲碁の日
#つむぎの日
#魚河岸初競り