DV防止法改正案の素案で「保護命令」の対象に、精神的暴力や性的暴力が加えられることが判明した。
保護命令とは、被害者の申し立てを受けて、裁判所が加害者に対し接近や連絡の禁止、住居からの退去命令等を出すものである。
DVには明確な定義がなく、世間では
・経済的暴力
(例:生活費を渡さない、本人が望んでいるのに働かせない)
・社会的暴力
(例:外出を禁止する、スマホの中身をチェックする)
・身体的暴力
(例:殴る、蹴る、物を投げる)
・精神的暴力
(例:大声で怒鳴る、罵る、命令口調で話す)
・性的暴力
(例:性行為を強要する、避妊をしない)
などすべてがDVと総称されている。
現行のDV防止法の保護命令の対象は「身体的暴力のみ」とされているが、現実問題、身体的暴力の他にもさまざまな暴力被害を訴える声はやまない。
今回の法改正案では、身体的暴力に加えて、精神的暴力(モラルハラスメント)、性的暴力も保護命令の対象となる。
また対象者は、配偶者同士だけでなく同棲中の男女や離婚後の男女の間にも適用される。
悩んでいる人がいたら近くの相談窓口に相談してみるのもいいかもしれない。
DVを受けることに慣れてしまい、現状から抜け出せない人も多くいるだろうが、好きという感情以前に、パートナーとの関係性を今一度見直してみてほしい。
今回の法改正が、お互いを尊重し合い、お互いが安全で平和に生きていける権利を保障されるための第1歩となることを願う。
■みんなの人権110番
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
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1996年、新潟県生まれ。
趣味は献血、フォロワー1人のインスタアカウント有。
日本一の抹茶アイスを作るため研究中。